
| 育児・介護と仕事との両立支援が強く求められるなか、公明党の主張を反映した育児・介護休業法改正案が通常国会に提出されました。 |
| 休業を理由にした不利益な扱い禁止 | 育児休業、介護休業の申し出や取得を理由にした、賃金や配置転換、昇給、昇進などに関する不利な取り扱いが禁止されます。施行は今年10月です。 |
| 子供看護休暇の導入へ努力義務 | 子どもの病気やケガに際し、年次有給休暇とは別に休暇を取得できる制度の導入が盛り込まれました。事業主は小学校就学前の子どもの看護のために休暇制度を導入するよう努めなければならないと規定。施行は2002年4月です。 |
| 短時間勤務等の対象を3歳未満に引上げ | 現行の育児・介護休業法で定めた対象年齢を、1歳未満から3歳未満に引き上げます。施行は2002年4月です。 |
| 転勤には育児や介護状況への配慮が必要 | 事業主は労働者を転勤させようとする場合、転勤によって子育てや家族の介護が困難となる労働者がいる時は、その子育てや介護の状況に配慮しなければならないものとしています。施行は2002年4月です。 |
| 年150時間を超える残業は免除可能に | 小学校入学前の子どもの養育または家族の介護を行う労働者について、年間150時間、1ヶ月24時間を超える時間外労働の免除を請求できる制度が創設されます。施行は2002年4月です。 |
| 今回の育児・介護休業法の改正案をどう見ますか。 | これまで、「昇進、配置への影響や解雇が心配で休暇が申請しずらい」など、休業取得の実効性の低さが指摘されてきました。今回の法改正は、企業の「ポジティブアクション」(男女の機会均等処遇のための積極的取組み)を後押しする意味で、一歩踏み込んだ内容であり、積極的評価ができる改正だと思います。 |
| 具体的には? | 1.「子どもの看護のための休暇制度の導入」 2.「育児・介護休業の取得で労働者に不利益な取り扱いを行うことを禁止している。」 3.「転勤についての配慮」 これらのことから、休業の「取りやすさ」が改善されます。 |
| 今後の仕事と家庭の両立支援のあり方は? | 労働者が「仕事の責任」と「育児・介護など家庭での役割」をうまく両立できるよう、自らの裁量に任せるフレキシブル(柔軟)な勤務形態を認めるとか、職場での協力体制や役割分担を工夫・改善することが最も現実的で有効な方法です。 パソコンなど情報通信機器を活用して在宅形態での勤務を認める企業も増えてきていることから、そういったフレキシブルな勤務形態のノウハウを企業や労働者に普及させ、啓発していく取組みを一層強めていくことが大事です。また、職場での信頼関係を築いておくことが求められるでしょう。 |